改正商品取引所法に伴う変更事項について
| 値洗損金相当額 − 預託済の追証拠金額 > 本証拠金基準額 ×1/2 (現在値洗差金) |
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A)現在値洗差金 |
20万円−0円<30万円 |
本証拠金の1/2(30万円)以下のため、追証拠金は発生しません。 |
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B)現在値洗差金 |
50万円 − 0円 > 30万円 |
本証拠金の1/2(30万円)を上回っているため追証拠金50万円が請求金額になります。 (現在、30万円の請求金額から変更) |
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C)翌日現在値洗差金がさらに悪化 |
90万円−50万円>30万円 |
本証拠金の1/2(30万円)を上回っているため、追証拠金40万円が請求金額になります。 |
| 今回の改正取引所法施行に伴い、弊社「Expert」において不足金請求時の対処方法を一部変更いたしますので、必ずご確認ください。主な変更箇所は以下の通りです。詳細につきましては、下記、約款(改訂版)をご参照ください。 なお、商品取引所法の改正に伴い、取引員のルール遵守・厳守の監視もより厳しくなります。 つきましては、お客様の方でも適確な口座管理、特に追証等の不足金処理をルール通り行っていただきませんと、不本意ながら弊社といたしましては、より「杓子定規」的な運営をさせていただくことになります。この点、くれぐれもご留意ください。 |
| 変 更 後 |
現 行 |
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| 追証拠金不足時の強制処分 | 一部または全部の建玉について 強制処分の発注を行う。 |
全部の建玉について強制処分の 発注を行う。 |
| 強制処分の猶予 | 入金手続きを行ったにもかかわらず、弊社指定口座に入金とならない場合、正午までに電話にて入金の連絡を受けたとき。 その場合、14時30分(最終立会時間が14時30分までに到来する銘柄が対象の場合には当該最終場節の5分前)までに着金が確認できない場合には強制処分の発注を行います。 |
入金手続きを行ったにもかかわ らず、弊社指定口座に入金とな らない場合、正午までに電話に て入金の連絡を受け、かつファ ックスにてこれを証する振替票 控えを受信したとき。 |