マイナンバー制度について
マイナンバー制度が開始されたことに伴い、商品先物取引業者はお客様が行われた商品先物取引に関する支払調書にマイナンバー(個人番号)を付記した上で提出することとなりました。
平成28年1月以降、新たに個人口座を開設されたお客様は、弊社に個人番号をご通知いただく必要がございます。
法人口座の場合、支払調書は作成されませんが、番号法の施行に伴い改正された所得税法施行令により、弊社に法人番号をご通知いただく必要がございます。
◆マイナンバー制度についての説明はこちら