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ブラジル国債の利金なら最大で20%の源泉税の還付を受けられます。
本債券は日本政府とブラジル政府との間で締結された租税条約に基づき、みなし外国税額控除が適用されます。
みなし外国税額控除は所得の源泉国である外国において、租税上の特別措置により軽減免除された税額を支払ったとみなして自国での税額控除を認める制度です。
2016年1月1日以後、特定公社債の利子において外国で課税がある場合の源泉徴収方法が「差額徴収方式」から「外国税額控除方式」に変更され、
外国での課税の有無にかかわらず、国内で源泉徴収が行われることとなります。ブラジル国債の利金に対するみなし外国税額控除の適用については
確定申告を行うことにより、みなし外国税額に相当する金額を上限として、源泉徴収された所得税(復興特別所得税含む)及び個人住民税について還付を受けることができます。
注:「みなし外国税額控除」は今後の税制改正により見直される可能性もあります。
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