2020年10月15日
岡藤商事株式会社
岡藤商事株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、当社又は当社グループ会社(以下、当社と当社グループ会社を併せて「当社等」といいます。)が行う取引に伴い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定し、ここに公表いたします。
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
当社は利益相反取引をあらかじめ以下のとおり特定・類型化いたします。
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより利益相反を管理いたします。
当社は、利益相反管理態勢の整備その運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を置くとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理統括部署を設置し、管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
利益相反管理の対象となる会社は、当社及び以下に掲げる当社グループ会社です。